自己破産手続きに関する疑問・破産に必要な費用など破産に関していることを紹介しています。
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借金の整理法で最も有名なのが自己破産でしょう。破産とは、クレジットカードで買い物をしすぎたり、サラ金業者からの借金がかさむなどして、自分の全財産を充てても、全て債務を弁済できなくなった場合に、裁判所の手続きで、債務者の財産を強制的に金銭に換えて債権者全員に公平に分配する制度です。自己破産はよく借金がなくなると言いますが借金の返済ができなくなった人が財産をお金に換金して業者に公平に分配することをいいます。厳密に言えば自己破産だけでは借金がなくならず破産するだけと言えます。借金をなくすには自己破産をした後に免責を受ける必要があります。
破産するには、裁判所から破産宣告をしてもらう必要があります。弁護士などの専門家に依頼すれば面倒な手続きは弁護士がおこなってくれます。しかし当然のように弁護士費用がかかってしまいます。弁護士を頼まず本人自身が全ての手続きすることも可能です。
自己破産(個人の破産)の場合、返済不能になっている債務者について破産が宣告されます。返済不能とは、これから先(将来)借金返済の見込みがなくなった状態のことですが、借金返済の見込みがないかどうかは、財産だけでなく債務者の収入や信用力などを総合的に判断して決定されます。一般的には、毎月の収入から生活費を除いたお金で、毎月の借金が返せない場合は、返済不能になっていると考えられます。
弁護士を頼まず手続きをする場合、その場合、まず債務の内容に関する債権者一覧表を作成します。そして破産申立書・陳述書・資産目録・同時廃止上申書・債権者一覧表・家計の収入と支出がわかる書類・住民票・戸籍謄本などの必要書類を揃え自己破産を地方裁判所で申立てを行います。
弁護士に依頼する場合は大体の目安で着手金と成功報酬が40〜60万円位です、免責する金額によって変わってきます。個人で自己破産手続きを行う場合でも3〜5万円程度かかります。内枠は「申立書の収入印紙代」「予納郵券(切手)」「破産予納金」と裁判所までの交通費程度です
弁護士に依頼は合計で43〜65万円程度かかるでしょう。支払方法は弁護士にもよっても違いますが、着手金半額で残りは分割払いという感じで応じてくれる弁護士もいます。しかし返済できていないので破産するわけですので分割を嫌がる弁護士もいるのは事実です。
破産申立をするには、予め裁判所に手続のための費用を納める必要があり、同時廃止の場合は3万円程度必要です。同時廃止にならないで破産管財人が選任される場合も、一定の要件を充たして小規模管財事件になれば予納金等は23万円程度で済みます。それ以外の通常管財事件は50万円以上の予納金が必要となります。
予納金とは申立ての時に裁判所に予め納めておくお金で、監督委員の報酬、通信費、官報広告費などに使われます。 負債総額や資本金の額によって変わってきます。
目安として負債総額が5000万円未満で200万円
負債総額が 5000万〜1億円未満で300万円
負債総額が 1億〜5億円未満で400万円
負債総額が 5億〜10億円未満で500万円
です。予納金を納められない場合、申立ては棄却されます。
債務者の状況によっては分割払いをすることもできますが、手続き開始が決定する時までには全額支払わなければいけません。
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