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破産宣告免責

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破産宣告をしても借金がなくなることはありません。自己破産はよく借金がなくなると言いますが借金の返済ができなくなった人が財産をお金に換金して業者に公平に分配することで、借金をなくすには破産宣告に対して免責を受けなくてはなりません。では、破産宣告の免責とはどのようなものなのでしょうか?

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破産宣告免責

同時廃止とは?

破産者の処分可能な財産が少なく破産費用もないなどの場合は債務者に配当金を分配できませんので破産宣告と同時に破産が廃止されることを同時廃止といいます。一般的な者で自己破産をする方はほとんど同時廃止になります。破産宣告と同時に破産手続きを廃止して免責手続きへと移行します。

自己破産から免責まで

自己破産の申立てをしてから2〜3ヶ月後くらいに裁判所から呼び出しがあります。そこで裁判官から申立ての内容について口頭で意見を聴取を受けます。

申し立てられた内容を裁判官が申立者は支払不能と判断した場合は破産宣告を受けることが出来ます。

破産宣告がされると官報に掲載され各債権者にも通知されます。破産宣告または同時廃止決定後に免責の申立てを行います。

免責の手続きは免責の申立書と陳述書を裁判所に提出します。費用は印紙代の300円程度のみとなります。免責の申立2〜3ヶ月後に破産宣告と同じく裁判所から呼び出しがあり裁判官は申立者に免責不許可事由がどうかを口頭で聴取します。

これで問題がなければ免責が決定され2週間後に確定すれば債務の支払いの義務が免除されることになります。免責決定がされると自己破産と同じく官報に掲載され各債権者にも通知されます。

自己破産後は?

免責を受けてから、弁護士に依頼した場合は受任通知を業者に郵送後に督促が止まります。個人の場合は破産の申立を行ったあとに裁判所から受理票がもらえます。これを業者分だけコピーして郵送かFAXを送ることで業者からの督促をとめることができます。

免責が許可されれば借金はなくなります。他の整理法とは違い、免責を受ければ今後の債務の支払いが免除になります。

破産手続中に旅行に行くなどは裁判所の許可が必要なことや、弁護士、税理士、公認会計士など破産者は資格要件に当てはまらない職業は就くことが出来なくなります。しかし免責が確定されれば復権といって職業制限などはなくなります。これは、一般人の権利とおなじになります。

免責を受けると事故情報として信用情報機関に記録されてしまうので5〜7年間はクレジットや消費者金融での借入は出来なくなります。

免責不許可事由とは?

不許可事由とは、浪費や賭博などで借金を作った場合や、他には財産を隠していたり嘘の陳述をしたりすると免責は不許可になります。一度免責を受けた者は、免責申立てを7年以内に免責を受けれないという事で免責不許可になります。

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