委任状の書き方なんて普段書いていないので内容や注意点、紙、判子、どんな物を使えばいいのか解りませんよね。2種類ある代理方式、代行方式があるんですね。
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委任状の書き方なんて普段書いていないので内容や注意点、紙、判子、どんな物を使えばいいのか解りませんよね。2種類ある代理方式、代行方式があるんですね。
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代理方式には、「顕名」(けんめい)代理人が相手方に「自分は〜の代理人である。」と明らかにすることをいいます。
顕名がないとトラブルの原因にもなる恐れがあるため必要になるので、必ず顕名を忘れないように注意してください。
第三者に委任する場合、第三者が、「自分の代理人である」と必ず委任状に第三者の名前も記載する必要があります。
委任状とは「第三者に何かを依頼するとき、その意思表明を書き記す文書」のことをいいます。
どんなときに必要になるかというと、たとえば、役所へ転居届けを第三者が代わりに行ってもらう場合には必要となります。これ以外にも色々な面で必要になりことがあるでしょう。
委任を依頼する代わりに、任せた相手の行為に関しても全責任を負わなければならないという重要な役割があります。
では、委任状を書く場合に、どんなものがあるというと、代理方式と代行方式という二通りあります。
・代理方式とは、代理人が本人の名前を明らかにしたうえで行うもの。
・代行方式とは、代理人が自分の名前を明かさず本人として行うもの。
委任する相手の名前
委任する相手の名前は、委任する代理人との関係を明確にしておくために、委任する相手の名前を記載します。
委任する相手の住所や生年月日まで記載することによって代理人が誰なのか特定されます。
・委任内容
委任内容は、何を委任するのか内容を詳細に記載する必要があります。
・委任した日にち
委任した日は、一般的に委任状の作成年月日ですが、前もって依頼していた場合には依頼した日にちを記載します
・委任を依頼した人の名前
委任を依頼した人の名前は、一番最後に記載します。
判子は、ゴム印やシャチハタ以外の三文判や認印でも問題ない場合と実印を押印しなければいけない場合があります。
ほとんどの自治体は、実印以外認めていない場合が多いので実印を使用するほうが良いでしょう。また、委任状には捨て印は不要っです。
委任状を作成する場合の紙ですが、どんな紙でも大丈夫ですが広告の後ろなどはだめです。常識の範囲以内の紙にしましょう。委任状を必要とする場所に、委任状の用紙が置いてある場合もありますよ。
委任状の書式は縦書きでも横書きでもどちらでも大丈夫ですが、委任状を書く際には、手書きで書くのが良いです。パソコンやワープロで作成しても良いと言われていますが、自治体によっては自筆のみを受付けている場合もあります。
トラブル防止の為に、委任内容を書いたとき余白がある場合には、「以下余白」と一言書くことでトラブル防止となになり「以下余白」の後に委任内容を書き加えられないようにします。
トラブルがあったときの為に、念のために委任状はコピーしておくと良いでしょう。
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