いままで、75歳以上のお年寄りは、国民健康保険や被用者保険に加入して保険料を払いつつ、市町村が運営する老人保健制度にも加入して医療給付を受けていました。その制度が2008年4月よりこれが廃止されることになりました。
2008年4月より新しく後期高齢者のための独立した新しい医療保険制度が始まりました。
後期高齢者医療制度は、例として、今までは医療機関に受診した場合、保険証と医療受給者証の2つを提出していましたが、この制度が始まったことにより後期高齢者医療制度の保険証1つを提出するだけで良くなります。
後期高齢者医療制度の目的
医療費総額のうち高い割合を占める後期高齢者の医療費について、別建ての制度とすることで効率化を進め、負担の公平化を図ることがねらいとされています。
後期高齢者医療制度の運営
運営は、個々の自治体に財政的なリスクが集中することを防止するため、都道府県でも市町村でもなく「後期高齢者医療広域連合」という特別地方公共団体があたることになっており、すでに都道府県単位で設立が完了し、全市町村が加入しています。
後期高齢者医療制度の保険料
保険料は、所得による応能負担50%と均等割負担50%の割合で個人ごとに算定され、広域連合区域内同一保険料が適用され、2年ごとに見直されることになっています。
七十五歳以上の約千三百万人が加入して2008年4月から始まった後期高齢者医療制度で、年金から保険料を天引きする特別徴収が、2008年4月十五日に始まります。今回の年金天引き対象者は約八百万人。システム開発の遅れなどから、さいたま市や横浜市など三十一市区町村は、十月に先送りされました。
四月からの天引きは国民健康保険に加入していた人が対象。健康保険組合など被用者保険に加入していた人や、扶養家族だった人、先送りした三十一市区町村の人の計二百万人は十月から天引きが始まるそうだ。
年金額が年十八万円未満の人や、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の二分の一を超える人の計三百万人は天引きせず、納付書などで支払う。年金支給は偶数月の支給で、十五日に支給される二、三月分の年金から、四、五月分の保険料二カ月分が引き落とされる。次回は六月十三日に行われる。